アップル引越センター(株式会社アップル)利用規約

お客様と当社の契約は、アップル引越センターが定める利用規約に基づき行います。規約に記載のない内容については国土交通省標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号 最終改正 令和七年 国土交通省告示第百九十三号)に準じます。

第1条(荷物)

1.お運びできない荷物

次に掲げる荷物は、お客様ご自身での管理・運搬をお願いし、当社ではお運びできません。これらを当社が知らずにお預かりした場合でも、当社は故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負いません。

1.1 貴重品・重要品:現金、有価証券、宝石・貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑、パスポートその他の重要書類等(携行可能なものを含む)
1.2 危険物等:ガス、花火、シンナー、オイル、ライター用燃料、火薬類その他、他の荷物又は施設に損害を及ぼすおそれのあるもの
1.3 生鮮・変質しやすいもの:生花・植物(種子を含む)、生鮮食料品等
1.4 法令・施設管理規程等で搬出入が禁止・制限されるもの

2.申告が必要な荷物

次に掲げる荷物は、見積り・予約時点で必ずご申告ください。申告がなく、かつ当社が過失なくその存在を知らなかった場合は、当社は運送上の特段の注意を払わなかったことによって生じた損害について責任を負いません。

2.1 高額品・特別取扱品:1点又は1梱包で100万円を超える物品、骨董・美術品、楽器、ピアノ、水槽、石材、ガラス製大型什器等(サイズ・重量・据付条件により個別契約が必要となる場合があります)
2.2 精密機器・データ機器:パソコン、サーバ、HDD、ゲーム機、有機ELテレビ等の精密・電子機器(※データはお客様の責任でバックアップしてください。データ消失は補償対象外です)

3.荷物の滅失・き損等のご報告と期間

当社の手配・作業に起因する滅失・き損・遅延が疑われる場合は、荷物引渡日から3か月以内にご通知ください。通知がないときは、標準引越運送約款に基づき当社の責任は消滅します。また、荷物の滅失・き損・遅延に関する当社の責任は、お受取りの日から1年を経過すると時効により消滅します。

第2条(箱詰め)

引越開始時点で箱詰めが完了していない荷物に関してはお運びできない場合があります。
また、当日の作業状況によって、作業が可能かどうかの判断をさせていただきます。

1.作業が可能な場合

当社スタッフが箱詰めを行うことで、作業が可能と判断した場合は作業を進めます。その際、ダンボール1箱につき箱詰め代金として1,000円(税抜)を頂戴します。

2.作業が困難な場合

お客様による箱詰めが十分にできておらず、当社スタッフが作業不可と判断した場合はその日のお引越しができません。この場合、お客様の過失にあたり、本規約「第5条(解約(キャンセル、以下同じ)、延期について)」で定める規程通りに、キャンセル・解約料金を頂戴します。
日程の延期は最短翌日から受付可能ですが、当社の状況によりますのでスタッフまでご相談ください。

第3条(申告内容の相違)

円滑な作業のため、以下についてはお客様の責任でご確認、正確に申告をお願いいたします。
申告内容との相違があったり、以下に含まれない事項でもあらかじめ予定していない作業の必要が生じた場合は、別途料金を請求させて頂く場合がございます。

1 作業車両の駐車に関する情報(道路道幅など、建物前に駐車可能かどうか)
2 お客様による、引越し作業に関する建物管理会社への連絡や届出の完了
3 家財が玄関や廊下・階段を通じて搬入できるかどうかの確認

第4条(補償)

1.補償の基本方針

当社は、当社の債務不履行又は当社従業員等の過失によりお客様に損害が生じた場合、民法その他の法令及び本規約に従い、現実に発生した損害の範囲内で賠償します。損害額は、市場価格・客観的鑑定・修理見積等の資料に基づき協議のうえ決定します(当社のみが一方的に決定する趣旨ではありません)。

2.補償の範囲と上限

2.1 家財の損害:1事故あたり総額1,000万円を上限とします。
2.2 建物・共用部・設備の損害:1事故あたり最大1億円を上限とします。
※いずれも当社の故意又は重大な過失がある場合を除き上限が適用されます。

3.高額品・特別取扱品の取り扱い

3.1 申告義務:第1条2項に定める高額品・特別取扱品は、見積り・予約時に必ず申告してください。申告なく、かつ当社が過失なくその存在を知らなかった場合、当社は運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた損害について責任を負いません。
3.2 補償上限の設定:申告のうえ当社が引受ける場合でも、個別契約で補償上限を合意いただくことがあります(例:梱包・養生・人員追加・運搬経路の確保等、相応の条件を前提)。
3.3 未申告品の上限:申告がなかった高額品は、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き、補償対象外又は相応の上限(例:30万円)の対応となることがあります。
3.4 評価方法:アンティーク・希少品は、市場流通性、真贋・保存状態、鑑定評価、代替可能性等を踏まえ、双方資料を持ち寄り協議して決定します(感情的価値・想い出価値は損害算定に含められません)。

4.精密機器・データ等

4.1 目視外の内部故障・経年劣化・消耗等、外部損傷を伴わない不具合は、当社の故意又は重大な過失によるものと認められない限り、補償の対象外です。
4.2 データ消失は補償対象外です(バックアップはお客様責任)。

5.付随サービス(設置・取付・養生等)

洗濯機取付・家電設置等の引越運送に付随するサービスにより損害が生じた場合は、運送約款の「荷物の滅失・損傷」に関する規定が直ちに適用されない場合があり、民法上の債務不履行又は不法行為に基づく当社の過失・因果関係の有無等により判断します。当社作業の過失が認められるときは補償し、機器の老朽化・内部不具合・お客様側の接続・取扱い・経年振動等に起因する漏水・故障は補償対象外です。

6.補償対象外(例)

次の損害は、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き、補償対象外です。

6.1 お客様梱包の不備に起因する破損
6.2 経年劣化・自然消耗に起因する破損,保管中のカビ・経年汚れ等の自然変化
6.3 作業時間の延長・開始遅延に伴う精神的損害・機会損失・逸失利益等の間接損害
6.4 天災・大規模交通規制等の不可抗力による遅延・損害

7.通知・期間

荷物の滅失・き損・遅延に係る損害については、第1条3項に定める通知期間(引渡後3か月)及び時効(受領後1年)が適用されます。付随サービスによる損害は、法令に基づき対応します。

第5条(解約(キャンセル、以下同じ)、延期について)

1.お客様のご都合による解約、延期については、解約手数料又は延期手数料を下記の通り請求させて頂きます

1.1 お引越日(荷物受取日、以下同じ)当日の解約、延期について、引越し見積代金全額の50%
1.2 お引越日前日の解約、延期について、引越し見積代金全額の30%
1.3 お引越日前々日以前の解約、延期について、引越し見積代金全額の20%
※キャンペーン適用時期、及びキャンペーン適用に該当するお客様はこれに限りません

2.解約手数料・延期手数料とは別に、当社が既に実施し又は着手した付帯サービス(資材等も含む)に要した費用を請求させて頂きます。未使用資材については、お買取またはご返送ください。(返送される場合の送料は、お客様にてご負担ください)

第6条(本規約の改訂)

1.当社は、当社が必要と判断する場合、本利用規約の内容を変更できるものとします。当社は、本利用規約の内容を変更する場合には、当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、又はプッシュ通知その他当社が適当と判断する方法により変更の通知を行うものとします。

2.原則、引越し予約完了時点の利用規約が適用されるものとします。

最終更新日:2022年12月1日