はじめに:住民票を移す「転入届」とは?3つの違いを理解しよう【転入届・転出届・転居届】
市外から福岡へ引越す場合 → 「転出届」と「転入届」
他の市区町村から福岡市へ引越してきた場合は、2段階の手続きが必要です。まず、これまで住んでいた市区町村の役所で「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。
その後、新しい住所に住み始めてから14日以内に、福岡市の区役所で「転入届」を提出します。
福岡市内で引越す場合 → 「転居届」
福岡市内で区をまたいで引越す場合(例:中央区から博多区へ)は、「転居届」を提出します。この手続きは、新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所の区役所で行います。転出届は不要です。
福岡から市外へ引越す場合 → 「転出届」
福岡市から他の市区町村へ引越す場合は、引越し前または引越し後14日以内に、旧住所の区役所で「転出届」を提出します。手続きが完了すると、引越し先で転入届を提出する際に必要となる「転出証明書」が発行されます。
手続きの場所とポイント
これらの手続きは、基本的に新旧住所を管轄する市区町村の役所窓口で行います。特に3月〜4月の引越しシーズンは窓口が混雑するため、時間に余裕を持って行きましょう。
福岡市の区役所では、窓口の待ち時間を短縮できるオンライン予約サービスも導入されているため、活用するのがおすすめです。
なぜ転入届が必要?手続きしないとどうなる?
転入届の提出は住民基本台帳法で定められた法律上の義務
市外から福岡市へ引越した場合、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を提出することが、住民基本台帳法という法律で義務付けられています。
正当な理由なく届出をしないと、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。期限内に必ず手続きを済ませましょう。
手続きしないとどうなる?7つのデメリット
転入届を提出しないと、罰金以外にも以下のようなデメリットが発生し、日常生活に支障をきたす恐れがあります。
・選挙の投票ができない:選挙権があっても、選挙人名簿に登録されている住所地でしか投票できません。
・運転免許証の更新ができない:更新のお知らせが届かず、手続きも新住所地で行えません。
・本人確認書類として身分証明書が使えない:運転免許証やマイナンバーカードが、現住所を示す公的な身分証明書として利用できなくなります。
・確定申告など、行政サービスが受けられない:行政からの重要なお知らせが届かず、各種サービスが受けられなくなる可能性があります。
・国民健康保険が発行されない:保険証が発行されず、医療費が全額自己負担になる恐れがあります。
・図書館などの公共施設が利用できない:福岡市民向けの公共サービスが利用できません。
5万円以下の過料が科されることがある:法律に基づき、罰金が科される場合があります。
スムーズな新生活のために、転入届は引越し後すぐに行いましょう。また、引越しが決まったら退去手続きも忘れないようにしましょう。
■関連記事:【スムーズな退去で新生活へ】必要な手続きや退去費用、掃除する際の注意点を解説!
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【チェックリスト】福岡での転入届に必要なもの一覧
全員が必ず持っていく必要書類
以下の3点は、市外から福岡市へ転入する方全員が必要なものです。忘れずに持参してください。
①転出証明書
以前住んでいた市区町村の役所で転出届を提出した際に発行される書類です。
②本人確認書類
窓口に来た方の本人確認のために必要です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きのものを1点持参しましょう。健康保険証や年金手帳の場合は、2点以上の提示が必要になることがあります。
③印鑑
認印で構いません。シャチハタなどのスタンプ印は不可なので注意してください。
該当者のみ必要な書類
以下は、状況に応じて必要となる書類です。ご自身に当てはまるものがないか確認しましょう。
・マイナンバーカード/住民基本台帳カード:「転入届の特例」を利用して転出手続きをした場合に必要です。
・委任状:本人または新しい世帯の世帯主以外の代理人が手続きをする場合に必要です。
・国民年金手帳:国民年金第1号被保険者(自営業者、学生など)の方が対象です。
・在留カード/特別永住者証明書:外国籍の方が対象です。
【補足】同時に手続きすると便利なもの(保険証・各種医療証など)
転入届とあわせて、国民健康保険や児童手当、子ども医療証などの手続きも行うと効率的です。該当する方は、関連する書類(健康保険証、年金手帳、子ども医療証など)も持っていくと二度手間を防げます。
転入届はいつ・どこで・誰が?手続きの基本を解説
手続き期間は「引越し日から14日以内」
転入届は、福岡市の新しい住所に住み始めた日から14日以内に提出する必要があります。この「14日」という期限は法律で定められており、過ぎてしまうと過料(罰金)が科される可能性があります。引越し直後は荷解きや様々な手続きで忙しく、つい忘れがちになります。忘れないうちに、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
手続き場所:新住所の市区町村役場の窓口
手続きは、引越し先の新しい住所を管轄する役所の窓口で行います。
【福岡市の場合】
新しい住所の区役所市民課、または出張所で行います。
受付時間は、概ね平日の8:45~17:15です。土日祝、年末年始は休みなので注意しましょう。また、3月下旬~4月上旬は繁忙期のため、日曜に臨時開庁する場合もあります。
福岡市のホームページからオンライン予約をすれば、待ち時間を短縮できて便利です。
【福岡市以外の場合 (春日市、大野城市など)】
新しい住所の市役所・町役場の窓口で行います。
受付時間は、自治体により異なりますが、多くは平日昼間です。
事前に引越し先の市町村のホームページで、受付時間や予約の可否などを必ず確認しましょう。
手続きできる人:本人・新しい世帯の世帯主・代理人
転入届の手続きは、以下の人が行えます。
・引越しをする本人
・新しい世帯の世帯主
・代理人
本人や世帯主が窓口に行けない場合は、代理人に手続きを依頼することも可能です。その場合、本人が作成した委任状と、代理人自身の本人確認書類(運転免許証など)、そして代理人の印鑑が必要になります。委任状のフォーマットは、各自治体のホームページからダウンロードできる場合が多いので、事前に準備しておきましょう。
5ステップで簡単!転入届の手続き当日の流れ
STEP1:窓口で「住民異動届」の用紙をもらう
まずは区役所や出張所の市民課窓口へ行き、「住民異動届」の用紙を受け取ります。窓口で「市外から引越してきました」と伝えれば、正しい用紙を案内してもらえます。
用紙は窓口周辺の記載台に置いてある場合も多いです。不明点があれば、この時点で係員に質問しておくと安心です。
STEP2:記入例を参考に用紙へ記入する
記載台に設置されている記入例を参考にして、「住民異動届」に必要事項を正確に記入していきます。「新しい住所」「アパート・マンション名と部屋番号」「新しい世帯主の氏名」「引越してきた日」などを間違えないよう、丁寧にご記入ください。住所は住民票に登録される重要な情報です。提出前に漏れや誤りがないか確認しましょう。
STEP3:番号札を取り、呼ばれるまで待つ
用紙への記入が終わったら、受付カウンター近くにある発券機で番号札を取ります。待合スペースで待機し、電光掲示板やアナウンスで自分の番号が呼ばれるのを待ちましょう。引越しシーズンや時間帯によっては混雑することがあります。時間に余裕を持って行くか、福岡市が提供しているオンライン予約サービスを活用して待ち時間を短縮するのが賢い方法です。
STEP4:窓口で必要書類をすべて提出する
自分の番号が呼ばれたら、指定された窓口へ向かいます。そこで、記入した「住民異動届」と、事前に準備してきた「転出証明書」「本人確認書類」「印鑑」などの必要書類一式を提出します。代理人が手続きを行う場合は、この時に委任状も提出してください。
STEP5:手続き完了!住民票の写しが必要なら申請する
係員が提出された書類の内容を確認し、不備がなければ手続きは完了です。通常は10〜15分ほどで終わります。
手続き完了後、運転免許証の住所変更や勤務先への提出などで新しい住所が記載された「住民票の写し」が必要な場合は、その場で申請・発行してもらうことができます。必要な枚数を確認し、一緒に申請しておくと二度手間になりません。
【時短ワザ】マイナンバーカードで手続きが楽になる「転入届の特例」
「転出証明書」が不要になる便利な制度がある!
マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」という便利な制度を利用することで、引越し手続きをさらに簡略化できます。
通常、市外への引越しでは、旧住所の役所で「転出届」を提出して「転出証明書」を受け取り、新住所の役所でその証明書を提出する必要がありました。
しかし「転入届の特例」を利用すれば、事前にマイナポータルを通じてオンラインで転出届を提出しておくことで、紙の「転出証明書」の交付が不要になります。
これにより、役所に行くのは引越し先での1回だけで済み、時間と手間を大幅に省けます。
利用条件:マイナンバーカードを持っていること
この便利な制度を利用するには、いくつかの条件があります。
①有効なマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を持っていること。
②カードに搭載されている署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が有効であること。
③カードの暗証番号(4桁と6〜16桁)を覚えていること。
④引越しをする本人、または同じ世帯の人が手続きを行うこと(代理人申請は不可)。
⑤日本国内での引越しであること。
⑥新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届の手続きをすること。
これらの条件を満たしていれば、誰でも利用可能です。
マイナンバーカードで転出証明書を不要にする方法
手続きは大きく分けて3つのステップです。
【STEP①:オンライン申請】
スマートフォンやパソコンから「マイナポータル」にログインし、「引越しワンストップサービス」から転出届を提出します。画面の指示に従い、引越し日や新しい住所などを入力し、マイナンバーカードを読み取って電子署名を行えば申請は完了です。
【STEP②:待機】
転出元の自治体でデータ処理が行われるのを待ちます。処理が完了すると、マイナポータルの申請状況が「完了」に変わります。通常1〜3営業日ほどかかります。
【STEP③:窓口手続き】
申請状況が「完了」になったことを確認後、引越し先の市区町村の窓口へマイナンバーカードを持参して転入届を提出します。この時、カードの暗証番号入力が必要になります。
注意点:カードの暗証番号が必要!
「転入届の特例」を利用する際、最も重要なのがマイナンバーカードの暗証番号です。窓口で住所情報を更新する際に、数字4桁の暗証番号の入力が求められます。この暗証番号を連続で3回間違えるとカードがロックされてしまい、解除のために追加の手続きが必要になります。
事前に必ず正しい暗証番号を確認しておきましょう。また、引越しシーズンは自治体の処理に時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕を持って申請することをおすすめします。
福岡引越しを効率よく!転入届と同時にできる役所での関連手続き一覧
マイナンバーカードの券面更新(住所変更)
引越しで住所が変わった場合、マイナンバーカードの表面に記載されている住所も更新する必要があります。この手続きは、転入届を提出するのと同じ窓口で行えます。手続きの際には、4桁の暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必須です。
暗証番号を忘れてしまった場合は再設定が必要です。住所変更を怠るとカードが失効することもあるため、必ず手続きを行ってください。
国民健康保険の加入手続き
他の市区町村から福岡市へ転入し、会社の健康保険(社会保険)に加入していない方(自営業者、フリーランス、退職された方など)は、国民健康保険への加入手続きが必要です。転入届を提出する区役所の国保担当窓口で手続きできます。手続きが遅れると、その間の医療費が全額自己負担になる可能性があるため、転入届と同時に済ませましょう。
国民年金の住所変更
第1号被保険者(自営業者、学生、無職の方など)は、国民年金の住所変更手続きも必要です。会社の厚生年金に加入している第2号被保険者の方は、会社が手続きを行うため原則不要です。区役所の年金担当窓口で、年金手帳を持参して手続きを行いましょう。これを忘れると、年金に関する重要なお知らせが届かなくなる恐れがあります。
児童手当・子ども医療費助成の申請
中学生以下のお子さんがいる世帯が福岡市に転入した場合、児童手当や子ども医療費助成を受けるには、新たに申請が必要です。申請しないと受給できないため、転入後なるべく早く、区役所の子育て支援課などの担当窓口で手続きをしてください。申請が遅れると、受給開始月が遅れる場合があります。
印鑑登録
不動産購入や自動車登録、ローン契約などに必要な「印鑑登録証明書」を発行するには、事前に印鑑登録の手続きが必要です。
登録は必須ではありませんが、今後のために転入届と同時に済ませておくと非常に便利です。登録したい印鑑と本人確認書類を持参し、区役所の市民課窓口で手続きできます。
印鑑登録の手続きについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
https://apple-hikkoshi.jp/archives/1218/
福岡での転入届に関するよくある質問(Q&A)
Q. 14日を過ぎてしまったら、罰則はありますか?
A. 法律上、正当な理由なく届出をしない場合、5万円以下の過料(罰金)に処される可能性があります。ただし、数日過ぎたからといって、すぐに罰則が適用されるわけではありません。しかし、届出が遅れると選挙で投票できなかったり、行政サービスが受けられなかったりとデメリットが多いため、期限を過ぎてしまった場合でも、気づき次第すぐに手続きを行ってください。
Q. 転出証明書を紛失してしまいました。
A. 転出証明書は、転入届の手続きに必須の重要な書類です。もし紛失してしまった場合は、転出届を提出した元の市区町村役場に連絡し、再発行を依頼してください。再発行には本人確認書類が必要になる場合がほとんどです。手続き方法は自治体によって異なるため、まずは電話で問い合わせてみましょう。
Q. 郵送で転入届はできますか?
A. いいえ、福岡市では転入届を郵送で受け付けていません。転入届は、本人または代理人が新しい住所の区役所や出張所の窓口に直接出向いて手続きする必要があります。これは、本人確認を確実に行い、なりすましなどを防ぐためです。窓口に行く際は、オンライン予約サービスを利用するとスムーズです。
Q. 仕事で平日に行けません。土日や夜間でも手続きできますか?
A. 原則として、区役所の窓口は平日の日中(午前8時45分〜午後5時15分)のみの受付となり、土日祝や夜間の対応はありません。ただし、引越しが集中する3月と4月には、一部の日曜日に臨時で窓口を開庁することがあります。日程については福岡市のホームページで最新情報を確認してください。平日に時間が取れない場合は、代理人に依頼する方法も検討しましょう。
Q. 運転免許証やパスポートの住所変更も一緒にできますか?
A. 運転免許証やパスポートの住所変更は、区役所ではできません。それぞれ管轄が異なります。運転免許証の住所変更は、新しい住所を管轄する警察署や運転免許試験場で行います。パスポートについては、原則として住所変更の届出は不要ですが、本籍地に変更があった場合などは手続きが必要です。
まとめ
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福岡市への引越しに伴う転入届は、新生活の基盤となる大切な手続きです。期限は引越しから14日以内。この記事のチェックリストや流れを参考に、事前に準備を整えてスムーズに手続きを済ませましょう。
マイナンバーカードを持っていれば、「転入届の特例」でさらに手間を省くことができます。
引越し後の片付けが終わらないとお悩みの方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
https://apple-hikkoshi.jp/archives/2341/
引越しで出た不用品の処分にお困りではありませんか?こちらの記事で賢い処分方法を解説しています。
https://apple-hikkoshi.jp/archives/2365/
少しでも引越し費用を抑えたい方は、安い時期や方法を解説したこちらの記事がおすすめです。
https://apple-hikkoshi.jp/archives/2266/
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