違う自治体に引っ越すときは転出届をお忘れなく!手続きの方法や注意点をご紹介します。

違う自治体に引っ越すときは転出届をお忘れなく!手続きの方法や注意点をご紹介します。

転出届とは

違う市区町村に引っ越すときは絶対必要!

引っ越しにはいろいろな準備があって大変です。そのため役所での手続きはつい後回しにしてしまいがち。しかし、転出・転入の手続きは不可欠なものです。
現在お住まいの市区町村から別の自治体へ引っ越す際には、まず現住所のある市区町村役所・役場に転出届を提出し「転出証明書」を発行してもらわなければなりません。この「転出証明書」は、新しい市区町村への転入届の手続きに必要となるものです。
転入届の手続きが行えないと、住所変更ができなくなり、新生活に支障が出てしまいます。
なお、正当な理由なく14日間、住所変更をしないままでいると、最大で5万円の過料を科せられることがあります。引っ越しで多くの費用がかかる中、それが原因で5万円も支払うことになってしまっては残念です。そうならないためにも、転出届の手続きを確実に行うようにしましょう。
ただし、同じ市区町村内での引っ越しでは転出転入ではなく、転居届を提出することになっています。

引っ越し予定日が決まったら早めに出そう

住所変更はガスや水道、電気などの使用開始のために必要です。新生活のスタートには欠かせないので余裕をもって進めましょう。
転出届は引っ越しの14日前から提出できます。引っ越し直前は荷造りなど、さまざまな準備で大変忙しいものです。引っ越し予定日が決まったら、速やかに転出届を提出されることをおすすめします。転出届には「転出予定年月日」を記入する必要があります。引っ越し日が確定していない場合でも、おおまかな予定日で構いません。実際の引っ越し日に多少の変更があったとしても問題はありません。

転出届の方法を知りたい!

引っ越す本人が引っ越し元で行う場合

基本的には、引っ越す本人または世帯主、同一世帯の人が引っ越し元の市区町村役所の窓口で手続きを行います。
必要となるのは、免許証・パスポートなどの本人確認書類、印鑑・役所に備え付けの転出届です。場合によっては国民健康保険証などが必要になることもあります。なお、転出証明書の発行には費用はかかりません。引っ越し先で転入届を提出する際には、このときに受け取る転出証明書を忘れずにお持ちください。

代理人が行う場合

どうしても本人が行けない場合は、代理人が申請することもできます。
その際、本人が届け出る場合に必要なものに加え、委任状と代理人自身の本人確認書類と印鑑が必要となります。委任状の書式については、インターネット上でダウンロードも可能ですが、手書きでもパソコンで作っても構いません。その場合は、委任状を作成した年月日・本人の氏名と住所、生年月日、電話番号、押印に加えて、代理人の氏名・住所、生年月日と委任する内容を記載します。すべて委任する本人の自著であることが必要です。

信書便で行う場合

役所に行けない人や転出届を出す前に引っ越してしまったという場合には信書便(郵送)での申請も可能です。この場合は、郵送用転出届を各自治体のHPからダウンロードして印刷し、必要事項を漏れなく記入します。本人確認書類のコピーと、必要分の切手を貼り、返信先の住所を記入した返信用封筒を同封します。
この方法では、手元に転出届証明書が届くまでに3日~1週間程度かかります。転入届に間に合うように、早めに手続きをしましょう。また、宅配便やメール便で信書を送ることは郵便法で禁じられていますので、注意してください。

いちばん簡単な方法について

マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、引っ越し先の役所窓口でそれらを提示することで、転入の際の転出証明書が不要となります。
転出届を出してある場合でも、引っ越し先で転入届とマイナンバーカード、または住基カードを提出して暗証番号を入力するだけで手続きができます。この方法がもっとも簡単だと言えるでしょう。

転居届に関する疑問 こんな場合はどうする?

引っ越しが中止になった場合

転出届を済ませた後で、何らかの事情によって引っ越しが中止になってしまった場合、登録を消してもらわなければなりません。転出届の際にもらった転出証明書を市区町村役場に持参し、登録抹消の申請を行ってください。
転出証明書のない方は、マイナンバーカードか住基カードが必要になります。
転出届を出したままでは、いずれの市区町村にも属していない、いわゆる「住所不定」という扱いになり、さまざまな行政サービスが受けられなくなってしまいます。急な変更があった場合にはくれぐれも注意しましょう。

転出届を出さないままに引っ越してしまった場合

転居前の市区町村役所に信書便で申請することができます。その際、転居前の役所に転居後である旨、電話で連絡を入れておくとよいでしょう。転出証明書の受領後は転居先の役所で転入届を行ってください。
信書便の往復に日数がかかるため、気づいたらすぐ行うようにしましょう。

海外に引っ越す場合

仕事や留学で海外に引っ越す場合も、やはり今お住まいの市区町村役所・役場に転出届を提出します。国内での引っ越しと同様に、本人確認書類と印鑑を持参します。委任状によって代理人が提出することも可能です。この場合、転出証明書は発行されません。提出が必要となるのは、1年以上海外に滞在する方、というのが目安ですが、自治体によって対応が異なるようです。お住まいの市区町村役所・役場まで問い合わせてみるのがよいでしょう。
面倒なやり取りや電話は一切ナシ! 予約までネットで完了!!

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