引っ越しの際はマイナンバーの住所変更を忘れずに!必要なものと忘れたときの対処法
引っ越ししたらマイナンバーカード・通知カードの住所変更を必ずしよう
マイナンバーカードの住所変更とは?
マイナンバー(個人番号)には個人のさまざまな情報が紐づけられています。マイナンバーカード・通知カードに記載されている住所は、常に正しいものでなければいけません。そのため、引っ越しをして住所が変わったときには、これらもしっかりと住所変更の手続きをしなくてはならないのです。
この変更には期限が設けられており、住民票の異動届(転入届など)の期限と同じ「引っ越した日から14日以内」とされています。手続きは、引っ越し先の市区町村役場にある住民登録担当の窓口で行います。
この変更には期限が設けられており、住民票の異動届(転入届など)の期限と同じ「引っ越した日から14日以内」とされています。手続きは、引っ越し先の市区町村役場にある住民登録担当の窓口で行います。
変更しなかったらどうなる?
変更届を出さなかった場合、届け出の必要性を知っていながら故意に変更を行わず、これが悪質とみなされると罰金が請求されることもあります。また、住所変更されていないカードは90日を過ぎると失効してしまいます。その場合には、再度マイナンバーカードの発行手続きをして手数料を支払わなくてはいけません。再発行は面倒な手続きなので、できれば役所で引っ越しの転入届を行うときに、まとめてカードの住所変更も行うとよいでしょう。同一世帯の全員分をまとめて手続きすることもできますので、世帯のどなたかが代表し、全員分のカードを持参して済ませることもできます。
手続きには何が必要?
マイナンバーの住所変更手続きは、引っ越し先の市区町村の窓口で行います。手続きに必要なものは、所持しているものがマイナンバーカード・通知カードどちらなのかによって多少異なりますので注意してください。カードの種類ごとに、必要なものをご紹介します。
マイナンバーカードをお持ちの方
転出する際は、以下のものが必要となります。
・マイナンバーカード
※自治体によって不要の場合もあり。その際はパスポートや運転免許証などの本人確認書類が必要
・印鑑
そして、転入先に持参するものは以下のとおりです。
・転入する全員分のマイナンバーカード
・転出証明書(マイナンバーカードを用いて転出手続きを行った場合は不要)
・印鑑
同じ市区町村内で引っ越した場合は、転居届の手続きの際、マイナンバーカードと通知カードを提出すればOKです。
・マイナンバーカード
※自治体によって不要の場合もあり。その際はパスポートや運転免許証などの本人確認書類が必要
・印鑑
そして、転入先に持参するものは以下のとおりです。
・転入する全員分のマイナンバーカード
・転出証明書(マイナンバーカードを用いて転出手続きを行った場合は不要)
・印鑑
同じ市区町村内で引っ越した場合は、転居届の手続きの際、マイナンバーカードと通知カードを提出すればOKです。
個人番号通知カードのみお持ちの方
引っ越すと市区町村が変わる方で、通知カードしかお持ちでない方は、転出の際に特別な手続きは不要です。引っ越し先の役所で、通知カードを提出して住所変更を行いましょう。その際に必要なものは以下となります。
・転出証明書(他市区町村へ引っ越す場合のみ)
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑
転出証明書は、引っ越し前の市区町村で「転出届」を出すと交付してもらえます。
・転出証明書(他市区町村へ引っ越す場合のみ)
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑
転出証明書は、引っ越し前の市区町村で「転出届」を出すと交付してもらえます。
転出届は郵送でも提出できる
遠方に引っ越した方で、転出届を出し忘れた場合は、郵送でも提出が可能です。引っ越し前に住んでいた自治体のホームページにある転出届のフォームをプリントアウトして、記入後に担当部署に送付しましょう。
受理されると転出証明書が送られてきますので、これを持って引っ越し先の市区町村役場へ行けば、住所変更の手続きができます。転出証明書が送られてくるまでには約1週間かかりますので、なるべく早めに郵送手続きを行った方がよいでしょう。
受理されると転出証明書が送られてきますので、これを持って引っ越し先の市区町村役場へ行けば、住所変更の手続きができます。転出証明書が送られてくるまでには約1週間かかりますので、なるべく早めに郵送手続きを行った方がよいでしょう。
平日に窓口に行けない場合は?
各自治体の役所は、基本平日しか受け付けておらず夕方には閉まってしまいますが、休日開庁日を設けていることもありますので確認してみましょう。
休日開庁日を設けていない場合は、代理人にお願いするという方法もあります。その際には、必要な持ち物に加えて「代理人の印鑑と身分証明書(パスポートや運転免許証など)」を持参します。自治体によっては委任状が必要な場合もあります。
マイナンバーカードは市区町村によって必要がないことがありますが、所持していた方が安心です。マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類としても利用できるため、手続きの際に免許証などを別途持参する必要はありません。
休日開庁日を設けていない場合は、代理人にお願いするという方法もあります。その際には、必要な持ち物に加えて「代理人の印鑑と身分証明書(パスポートや運転免許証など)」を持参します。自治体によっては委任状が必要な場合もあります。
マイナンバーカードは市区町村によって必要がないことがありますが、所持していた方が安心です。マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類としても利用できるため、手続きの際に免許証などを別途持参する必要はありません。
トラブルの際の対処方法
カードの紛失や手続き忘れに後から気づく方もいるかと思います。ここではそんなトラブル時の対処方法についてご紹介いたします。
カードを紛失してしまった場合
マイナンバーはさまざまな個人情報が紐づけられた番号です。特に顔写真付きの本人確認書類として利用できるマイナンバーカードは悪用される恐れがありますので、紛失した場合は早急に使用停止の手続きを行いましょう。停止の手続きは、「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」に連絡します。2019年4月現在、フリーダイヤルの時間帯は以下となっていますが、使用停止手続きは24時間365日対応しています。
・平日9時30分~20時00分
・土日祝9時30分~17時30分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
また、カードの再発行をするには、遺失届の受理番号が必要です。これは警察に遺失届を提出しなければ発行してもらえませんので、警察署や交番に行って提出します。受理番号を入手したら、以下のものを持って再発行の手続きをしましょう。再発行にはマイナンバーカードで1,000円、通知カードで500円の手数料がかかります。
・印鑑
・再発行申請用紙
・受理番号(マイナンバーカードのみ)
・本人確認書類
・平日9時30分~20時00分
・土日祝9時30分~17時30分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
また、カードの再発行をするには、遺失届の受理番号が必要です。これは警察に遺失届を提出しなければ発行してもらえませんので、警察署や交番に行って提出します。受理番号を入手したら、以下のものを持って再発行の手続きをしましょう。再発行にはマイナンバーカードで1,000円、通知カードで500円の手数料がかかります。
・印鑑
・再発行申請用紙
・受理番号(マイナンバーカードのみ)
・本人確認書類
手続きをしていなかったことに後から気が付いた場合
後から住所変更していないことに気づいた場合は、マイナンバーカードが失効しているか、いないかによって対応が変わります。
失効しているかどうかの判断は以下の基準で行えます。
・転入届の提出が引っ越し後14日を過ぎている
・転入届の提出が転出届の転出予定日を30日以上過ぎている
・転出届の提出が引っ越し後90日を過ぎている
・引っ越し後に、マイナンバーカードの住所変更をしないで再度引っ越している
・カードの有効期限が切れている
上記に当てはまる場合は、マイナンバーカードの再発行手続きをしなければいけません。失効していない場合は、すぐに住所変更の手続きを行いましょう。
失効しているかどうかの判断は以下の基準で行えます。
・転入届の提出が引っ越し後14日を過ぎている
・転入届の提出が転出届の転出予定日を30日以上過ぎている
・転出届の提出が引っ越し後90日を過ぎている
・引っ越し後に、マイナンバーカードの住所変更をしないで再度引っ越している
・カードの有効期限が切れている
上記に当てはまる場合は、マイナンバーカードの再発行手続きをしなければいけません。失効していない場合は、すぐに住所変更の手続きを行いましょう。
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