引っ越し時の印鑑登録の変更について

引っ越し時に印鑑登録の変更が必要な理由
印鑑登録は人生や仕事の大切な局面で必要となるもの
住宅購入などの不動産契約や各種ローン契約の際には、実印を求められます。実印を押す際には「それが実印である」と判断するための印鑑証明書も一緒に提出しなければなりません。この証明書の元となるのが印鑑登録です。不動産契約などのほかにも、遺産相続や自動車の新車購入、遺言状など公正証書の作成、あるいは会社設立の発起人となる場合などにも印鑑証明書は必要になります。印鑑登録は、人生や仕事の大切な局面で必要とされるものなのです。
なぜ引っ越しすると登録変更の手続きが必要なのか
後述しますが、印鑑の登録変更をするには、引っ越し前の市区町村で先にやっておかなければならない手続きもあるため、今の住所から遠方に引っ越しをする場合には注意が必要です。
同じ市内や区内の引っ越しの場合、印鑑登録変更手続きは必要?
引っ越し前に必要な手続き
印鑑登録廃止の手続き
なお、この手続きについて転出届と同時に自動的に行われ、別途廃止手続きを行う必要はない市区町村もあります。
印鑑登録廃止申請書の入手方法と必要な持ち物
廃止の手続きには、この印鑑廃止申請書に加えて、現在の登録印鑑と印鑑登録証明書、印鑑登録証(カード)、そしてパスポートや運転免許証などの本人確認書類が必要です。これらを窓口に提示して手続きすれば、実印の廃止手続きが完了します。
引っ越し先で印鑑登録する方法
手続きの流れと必要な持ち物
そこで必要なものは、登録する印鑑、本人確認書類、登録手数料です。手数料は自治体によって異なりますが、300円から500円程度です。これらを提出することで、新住所における実印登録が完了します。
本人が役所に行けない場合
代理人へ印鑑登録を委任する場合、登録する印鑑に加えて、委任状が必要となります。委任状とは、「作成年月日、登録申請者本人住所・氏名、代理人の住所氏名、委任事項」を含んだすべての項目を便せんなどに自書した書類のことです。これを作成し、登録する印鑑を押印して預けます。委任状に記載する必要のある項目は、該当する役所のホームページからも参照できます。
また、窓口へ行く代理人は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類の持参が必要です。これらを新住所の役所へ提出すると、申請後に役所から本人確認のための照会文書(回答書付き)が登録申請者の住民登録住所に郵送されます。この文書が届いたら、回答書に自書で記入し、申請した役所の窓口に提出すれば代理申請は完了です。
引っ越し前後は何かと慌ただしいものですが、本人・代理人問わず、印鑑登録の変更手続きは忘れないように行いましょう。
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