引っ越し時の印鑑登録の変更について
引っ越し時に印鑑登録の変更が必要な理由
印鑑登録は人生や仕事の大切な局面で必要となるもの
引っ越しには、引っ越し業者の手配や、ガス・水道などライフラインに関わる手続き、そして新居の準備などさまざまな作業が伴います。これらを忙しい中で行うのは、結構大変なものです。そして、そうした手続きの中でも忘れられがちなのが、印鑑登録の変更です。この変更手続きはなぜ行う必要があるのでしょうか。そもそも、なぜ印鑑登録が必要なのか、まずはその理由からご説明します。
住宅購入などの不動産契約や各種ローン契約の際には、実印を求められます。実印を押す際には「それが実印である」と判断するための印鑑証明書も一緒に提出しなければなりません。この証明書の元となるのが印鑑登録です。不動産契約などのほかにも、遺産相続や自動車の新車購入、遺言状など公正証書の作成、あるいは会社設立の発起人となる場合などにも印鑑証明書は必要になります。印鑑登録は、人生や仕事の大切な局面で必要とされるものなのです。
住宅購入などの不動産契約や各種ローン契約の際には、実印を求められます。実印を押す際には「それが実印である」と判断するための印鑑証明書も一緒に提出しなければなりません。この証明書の元となるのが印鑑登録です。不動産契約などのほかにも、遺産相続や自動車の新車購入、遺言状など公正証書の作成、あるいは会社設立の発起人となる場合などにも印鑑証明書は必要になります。印鑑登録は、人生や仕事の大切な局面で必要とされるものなのです。
なぜ引っ越しすると登録変更の手続きが必要なのか
印鑑登録は、本人が住んでいる、つまり住民登録をしている地域の市区町村で行い、証明書はその地域の役所から発行されます。引っ越しによって他の市区町村へ転出する際には、実印を証明する市区町村も変わるため、引っ越し先の市区町村で新たに印鑑登録をする必要があるのです。
後述しますが、印鑑の登録変更をするには、引っ越し前の市区町村で先にやっておかなければならない手続きもあるため、今の住所から遠方に引っ越しをする場合には注意が必要です。
後述しますが、印鑑の登録変更をするには、引っ越し前の市区町村で先にやっておかなければならない手続きもあるため、今の住所から遠方に引っ越しをする場合には注意が必要です。
同じ市内や区内の引っ越しの場合、印鑑登録変更手続きは必要?
同じ市や区内で引っ越しする場合は、印鑑登録は継続しているため登録変更は必要ありません。もちろん住民票の変更手続きはしなければなりませんので、転居届を役所に提出します。同じ市区町村の場合、これによって印鑑登録の住所変更も同時に完了するため、再登録する必要はありません。
引っ越し前に必要な手続き
印鑑登録廃止の手続き
まずは、印鑑登録に関する変更手続きの流れについてご説明します。先ほど述べた事前の手続きについてですが、新住所の役所で新たに印鑑登録をする前に、引っ越し前の役所で印鑑登録の廃止をしなければなりません。引っ越しで転出届を提出する際、印鑑登録廃止申請書も入手して必要事項を記入し、窓口に提出しておくと、二度手間にならずに済ませることができます。
なお、この手続きについて転出届と同時に自動的に行われ、別途廃止手続きを行う必要はない市区町村もあります。
なお、この手続きについて転出届と同時に自動的に行われ、別途廃止手続きを行う必要はない市区町村もあります。
印鑑登録廃止申請書の入手方法と必要な持ち物
印鑑登録廃止申請書は役所の窓口で受け取ることができますが、市区町村のホームページからダウンロードすることもできます。ただ、ホームページに申請書が公開されていない地域もあるので、ネットで確認しておくとよいでしょう。
廃止の手続きには、この印鑑廃止申請書に加えて、現在の登録印鑑と印鑑登録証明書、印鑑登録証(カード)、そしてパスポートや運転免許証などの本人確認書類が必要です。これらを窓口に提示して手続きすれば、実印の廃止手続きが完了します。
廃止の手続きには、この印鑑廃止申請書に加えて、現在の登録印鑑と印鑑登録証明書、印鑑登録証(カード)、そしてパスポートや運転免許証などの本人確認書類が必要です。これらを窓口に提示して手続きすれば、実印の廃止手続きが完了します。
引っ越し先で印鑑登録する方法
手続きの流れと必要な持ち物
廃止手続きを完了後、あらためて新住所の役所で印鑑登録申請をします。この申請は、引っ越し後住民登録が済んでからでないと行えないため、転入届と同時か、それ以降に行うようにしましょう。
そこで必要なものは、登録する印鑑、本人確認書類、登録手数料です。手数料は自治体によって異なりますが、300円から500円程度です。これらを提出することで、新住所における実印登録が完了します。
そこで必要なものは、登録する印鑑、本人確認書類、登録手数料です。手数料は自治体によって異なりますが、300円から500円程度です。これらを提出することで、新住所における実印登録が完了します。
本人が役所に行けない場合
仕事の都合などでご本人が役所へ行けない場合には、代理申請を行うことも可能です。代理人は、該当する市区町村に住民登録している満15歳以上の方なら誰でも指名することができます。
代理人へ印鑑登録を委任する場合、登録する印鑑に加えて、委任状が必要となります。委任状とは、「作成年月日、登録申請者本人住所・氏名、代理人の住所氏名、委任事項」を含んだすべての項目を便せんなどに自書した書類のことです。これを作成し、登録する印鑑を押印して預けます。委任状に記載する必要のある項目は、該当する役所のホームページからも参照できます。
また、窓口へ行く代理人は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類の持参が必要です。これらを新住所の役所へ提出すると、申請後に役所から本人確認のための照会文書(回答書付き)が登録申請者の住民登録住所に郵送されます。この文書が届いたら、回答書に自書で記入し、申請した役所の窓口に提出すれば代理申請は完了です。
引っ越し前後は何かと慌ただしいものですが、本人・代理人問わず、印鑑登録の変更手続きは忘れないように行いましょう。
代理人へ印鑑登録を委任する場合、登録する印鑑に加えて、委任状が必要となります。委任状とは、「作成年月日、登録申請者本人住所・氏名、代理人の住所氏名、委任事項」を含んだすべての項目を便せんなどに自書した書類のことです。これを作成し、登録する印鑑を押印して預けます。委任状に記載する必要のある項目は、該当する役所のホームページからも参照できます。
また、窓口へ行く代理人は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類の持参が必要です。これらを新住所の役所へ提出すると、申請後に役所から本人確認のための照会文書(回答書付き)が登録申請者の住民登録住所に郵送されます。この文書が届いたら、回答書に自書で記入し、申請した役所の窓口に提出すれば代理申請は完了です。
引っ越し前後は何かと慌ただしいものですが、本人・代理人問わず、印鑑登録の変更手続きは忘れないように行いましょう。
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