引っ越ししたらパスポートの住所変更は必要?手続きとその内容とは
引っ越しではパスポートの住所変更は不要?
なぜ住所の変更手続きが不要なの?
あまり知られていませんが、引っ越しで住所が変わったとしても、基本的にはパスポートの住所変更手続きは必要ありません。そのため、「本当に何もしなくて大丈夫なの?」と不安になる方もいるでしょう。
しかし、パスポートのそもそもの役割は、所持人の「姓名」「生年月日」「性別」「国籍(本籍)」を証明することです。実は証明する事項の中に、住所は入っていません。その証拠に、パスポートを受け取ったときに他の項目がすでに印刷されているのに対して、住所は自分で記入したはずです。もし、住所の証明まで含んでいるのであれば、改ざん防止のため、運転免許証のように住所も最初から印刷されていなければなりません。外務省も「現住所等を任意で記入する欄」と明確に回答しているので、引っ越しではパスポートの住所変更の手続きや申請は基本的に不要なのです。
しかし、パスポートのそもそもの役割は、所持人の「姓名」「生年月日」「性別」「国籍(本籍)」を証明することです。実は証明する事項の中に、住所は入っていません。その証拠に、パスポートを受け取ったときに他の項目がすでに印刷されているのに対して、住所は自分で記入したはずです。もし、住所の証明まで含んでいるのであれば、改ざん防止のため、運転免許証のように住所も最初から印刷されていなければなりません。外務省も「現住所等を任意で記入する欄」と明確に回答しているので、引っ越しではパスポートの住所変更の手続きや申請は基本的に不要なのです。
パスポートの住所の記入欄を変更しよう
引っ越しで住所を変更しても特にやることがないかというと、そうではありません。住所自体は変わっているため、パスポートに記載されている住所を自分で変更しておくことをおすすめします。パスポートの所持人記入欄に書いてある以前の住所を二重線で消して、空いている場所に新しい住所を書き込めばパスポートの変更は完了です。
しかし、頻繁に引っ越ししている方の中には、所持人記入欄へ書き切れなくなってしまう方もいるかもしれません。その場合でも、ほかのページに記入するのは避けましょう。スペースが足りず書けなくなった場合は、そのままにしておくしかありません。また、修正は必ず二重線で行ってください。修正液やテープを使うと、何かを隠しているなどあらぬ疑いをかけられてしまう恐れがあります。その際、二重線の上から押し印をする必要はありません。
しかし、頻繁に引っ越ししている方の中には、所持人記入欄へ書き切れなくなってしまう方もいるかもしれません。その場合でも、ほかのページに記入するのは避けましょう。スペースが足りず書けなくなった場合は、そのままにしておくしかありません。また、修正は必ず二重線で行ってください。修正液やテープを使うと、何かを隠しているなどあらぬ疑いをかけられてしまう恐れがあります。その際、二重線の上から押し印をする必要はありません。
引っ越しでパスポートの手続きが必要になるケース
転籍届を出した場合
本籍地はパスポートで証明する事項の1つですので、引っ越しの際に戸籍も移籍した場合は、手続きが必要になります。ただし、同じ県内に移籍した場合は、パスポートの記載内容が変わるわけではないので申請は不要です。
本籍地は現在の住所とは関係ないため、「転出届」を出して、住民票を移しただけなら特に影響はありません。戸籍についてのみ、県外への「転籍届」を出した場合は迅速に記載の変更手続きをしましょう。
本籍地は現在の住所とは関係ないため、「転出届」を出して、住民票を移しただけなら特に影響はありません。戸籍についてのみ、県外への「転籍届」を出した場合は迅速に記載の変更手続きをしましょう。
その他の変更手続き
本籍地の変更以外にも、記載事項が変更になった場合は、一緒に手続きをしてしまいましょう。例えば、結婚・離婚・養子縁組などで姓が変わった場合、生年月日の変更があった場合、性別の取り扱いの変更をした場合などが挙げられます。今の姓名とパスポートの姓名が異なると国際線の飛行機に搭乗できないため、渡航前に変更しておきましょう。
本籍地変更の手続きについて
パスポートの記載変更はどこで行うの?
パスポートの記載変更は、住民票のある各都道府県の市役所や町役場のパスポート(旅券)窓口、またはパスポート(旅券)センターで手続きします。お住まいの自治体ではどこが窓口になっているのか、あらかじめ確認してから向かいましょう。
学業や単身赴任などの理由で管轄外の役所から変更手続きをしたい場合は、「居所申請制度」を利用すれば、住んでいる場所の役所からも申請することができます。
学業や単身赴任などの理由で管轄外の役所から変更手続きをしたい場合は、「居所申請制度」を利用すれば、住んでいる場所の役所からも申請することができます。
本籍地の変更に必要な書類
住所変更に必要な書類は以下のとおりです。
・一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
※窓口にあるので用意する必要はありません。
・6か月以内に発行された「戸籍抄本」または「戸籍謄本」
※本籍地の区市町村(戸籍担当係)で手に入ります。遠方の場合は郵送で請求しましょう。
・6か月以内に発行された「住民票の写し」
※住民票のある都道府県以外で申請する方、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない方のみ必要になります。
・6か月以内に撮影した顔写真(45mm×35mm)
・現在使用しているパスポート
代理申請をする場合は、これらの書類に加えて、申請書類等提出委任申出書(申請書の裏面)、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要になります。申請を代理人に委託することはできますが、パスポートの受け取りは必ず本人でなければなりません。また、顔写真はヘアバンドなどで頭髪を覆わない、目や輪郭が隠れていないなどの条件が定められているため、適切ではないと判断されると撮り直しになることがあるので注意が必要です。
・一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
※窓口にあるので用意する必要はありません。
・6か月以内に発行された「戸籍抄本」または「戸籍謄本」
※本籍地の区市町村(戸籍担当係)で手に入ります。遠方の場合は郵送で請求しましょう。
・6か月以内に発行された「住民票の写し」
※住民票のある都道府県以外で申請する方、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない方のみ必要になります。
・6か月以内に撮影した顔写真(45mm×35mm)
・現在使用しているパスポート
代理申請をする場合は、これらの書類に加えて、申請書類等提出委任申出書(申請書の裏面)、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要になります。申請を代理人に委託することはできますが、パスポートの受け取りは必ず本人でなければなりません。また、顔写真はヘアバンドなどで頭髪を覆わない、目や輪郭が隠れていないなどの条件が定められているため、適切ではないと判断されると撮り直しになることがあるので注意が必要です。
パスポートの費用と注意点
パスポートの内容を変更する場合の費用は6,000円です。一方、新しくパスポートの発給をすることもでき、こちらは5年パスポートで11,000円、10年パスポートで16,000円がかかります。記載変更の場合有効期限は変わらないため、満期が近づいているなら新規で申請した方がよいでしょう。また、併設されているフォトスタジオや、証明写真機で写真を撮影する場合は、その分さらに費用がかかります。
基本的に住所を変更するだけであれば、住所変更の手続きは不要です。しかし、本籍地や姓名が変わる場合は申請が必要になるので、その場合は上記を参考にしてパスポートの変更手続きをしてください。
基本的に住所を変更するだけであれば、住所変更の手続きは不要です。しかし、本籍地や姓名が変わる場合は申請が必要になるので、その場合は上記を参考にしてパスポートの変更手続きをしてください。
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