引っ越したら車検証の住所変更も必要?届け出方法や必要書類について
引っ越しをしたら車検証の住所変更も忘れずに
車検証は、自動車が定められた安全基準に適合していることを証明するためのものですが、引っ越しをした際は、新しい住所の登録を行わなくてはなりません。しかし、届ける先が普通自動車と軽自動車で異なっていたり、届け出についても、自分で行うのかディーラーに依頼するのかによって必要な書類が変わってきたりするなど、複雑な面があります。
住所変更の届け出はいつまでにどこへ出す?
普通自動車の場合、車検証は陸運局が発行しています。そのため住所変更の届け出は、その住所を管轄する運輸支局に対して行います。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が車検証を発行していますので、届け出も軽自動車検査協会に対して行います。
いずれの場合でも、車検証は記載されている内容に変更があった場合、それから15日以内に届け出をするように法律で定められています。引っ越しのドタバタでつい忘れてしまいがちですが、早めに手続きをするようにしてください。
ナンバープレートの変更も同時に
引っ越しによって自動車の登録管理を行う運輸支局や検査登録事務所の管轄が変わった場合、ナンバープレートも変わります。車検証の住所変更届け出と同時に、こちらの手続きも忘れず行うようにしましょう。
住所変更の手続きを忘れるとどうなる?
住所変更があった際は届け出をしなければならないと法律で定められていますが、これを怠った場合、どのような不都合が生じるのでしょうか。具体的にご紹介します。
税金の支払い通知が来なくなる
自動車税は、毎年車検証で登録された住所に支払いの案内通知が送られてきます。そのため、住所変更の手続きを行っていないと、納付するための書類が届きません。そうなると、税金を払うことができなくなるため滞納が生じ、後から追徴金を求められることになります。また滞納があると、自動車を自由に売却できなくなるという制限もついてしまいます。
自賠責保険金が下りない可能性も
万一自動車事故を起こしたとき、車検証に記載されている住所と実際に住んでいる住所が異なる場合、加入している自賠責保険金が下りない可能性があります。非常にリスクを負った状態になってしまうといえるでしょう。
最大50万円の罰金も
車検証に関する規定を定めている「道路運送車両法」では、そこに書かれている条件に違反をした場合、50万円以下の罰金となる罰則があります。実際にそれが適用された例はあまりありませんが、ケースによっては罰金を支払わなければならない、と心にとめておいた方がよいでしょう。
いくつかある手続きの方法
実際に車検証の登録情報を変更するに当たっては、いくつかの方法があります。それぞれのメリットデメリットを理解して、自分に合った方法で行ってください。
自分で手続きする
自分で届け出をすれば余計なお金もかからず、早く確実に処理することができます。デメリットは、自分で全ての書類を揃える必要があるため、必要な書類を調べたり、必要事項を書いたりしなくてはならないことです。しかし1度やれば覚えられるくらいの手続きですので、ある程度定期的に引っ越しするような人の場合は、この方法がおすすめです。必要なコストは、登録手数料が350円、車庫証明に2500円~3000円程度です。
ただし、ローンの支払いが終わっていない車の場合、自動車の名義はディーラーやローン会社のものになっています。住所変更の手続きを行うためには名義者の委任状を取り寄せる必要がありますが、手間や時間がかかってしまうため、そういったケースではディーラーに任せてしまう方が負担は少ないでしょう。
ただし、ローンの支払いが終わっていない車の場合、自動車の名義はディーラーやローン会社のものになっています。住所変更の手続きを行うためには名義者の委任状を取り寄せる必要がありますが、手間や時間がかかってしまうため、そういったケースではディーラーに任せてしまう方が負担は少ないでしょう。
ディーラーに依頼する
ローンの残債があったり、自分で事務処理を行う余裕がなかったりする場合は、ディーラーに依頼するのがおすすめです。ディーラーに任せると、自分で用意する書類の数が少なくなり、また不備によるやり直しなどが発生する確率も低くなります。デメリットはお金がかかってしまうことです。価格はおおむね、住所変更のみで1~2万円、車庫証明やナンバープレートの変更が入ると、さらにそれぞれ1万円程度が必要になります。
車検時にまとめて行う
法律では車検証の記載内容が変更された場合、15日以内の届け出が規定されていますが、引っ越して最初の車検時にまとめて行うのも効率的です。車検業者もそうした業務代行に慣れているので、安心して任せられます。また、ここで変更を行わないと本格的に機会を失ってしまうため、逃すことのないよう注意しましょう。
手続きに必要な書類
住所変更の手続きに使う書類は、自分で行う場合とディーラーなどにお願いする場合で違いがあります。それぞれ確認しましょう。
自分で変更する場合/普通自動車
(1)車検証:現在時点で有効の、引っ越し前の住所が記載された車検証
(2)住民票:3ヶ月以内に発行されたものかつ、住所の変更履歴が記載されており、マイナンバーが記載されていないもの
(3)車庫証明書:40日以内に警察署から証明を受けたもの
(4)申請書:WEBサイトからダウンロードするか、運輸支局で当日入手します
(5)自動車税・自動車取得税申告書:運輸支局で当日入手します
(6)手数料納付書:運輸支局の構内で印紙を購入し、窓口で当日入手します
(7)印鑑:認印でOK
(8)委任状:ローン未返済など所有者と使用者の名義が異なる場合、代理人が申請する場合に必要
(9)ナンバープレート:管轄の運輸支局が変更になる場合に必要
(2)住民票:3ヶ月以内に発行されたものかつ、住所の変更履歴が記載されており、マイナンバーが記載されていないもの
(3)車庫証明書:40日以内に警察署から証明を受けたもの
(4)申請書:WEBサイトからダウンロードするか、運輸支局で当日入手します
(5)自動車税・自動車取得税申告書:運輸支局で当日入手します
(6)手数料納付書:運輸支局の構内で印紙を購入し、窓口で当日入手します
(7)印鑑:認印でOK
(8)委任状:ローン未返済など所有者と使用者の名義が異なる場合、代理人が申請する場合に必要
(9)ナンバープレート:管轄の運輸支局が変更になる場合に必要
ディーラーに依頼する場合/普通自動車
(1)車検証
(2)住民票
(3)車庫証明書
(4)必要に応じて、委任状やナンバープレート
ディーラーに依頼する場合、運輸支局で当日取得する必要のあるものは基本的に不要になります。ただし実際の取り扱いについては各社が独自に設定していますので、必ず確認するようにしてください。
(2)住民票
(3)車庫証明書
(4)必要に応じて、委任状やナンバープレート
ディーラーに依頼する場合、運輸支局で当日取得する必要のあるものは基本的に不要になります。ただし実際の取り扱いについては各社が独自に設定していますので、必ず確認するようにしてください。
自分で変更する場合/軽自動車
(1)車検証:普通自動車と同様、現在時点で有効のものを用意します
(2)住民票:普通自動車と同様、もしくは印鑑証明書でも大丈夫です
(3)自動車検査証記入申請書:WEBサイトからダウンロードするか、軽自動車検査協会で当日入手します
(4)軽自動車税申告書:軽自動車検査協会の構内の窓口で当日入手します
(5)必要に応じて、委任状やナンバープレート
いずれにしても、車検証の住所変更手続きは必ず行わなければなりません。罰則の規定もあるほか、様々な不利益を被るおそれもあるため、忘れないように届け出しましょう。
(2)住民票:普通自動車と同様、もしくは印鑑証明書でも大丈夫です
(3)自動車検査証記入申請書:WEBサイトからダウンロードするか、軽自動車検査協会で当日入手します
(4)軽自動車税申告書:軽自動車検査協会の構内の窓口で当日入手します
(5)必要に応じて、委任状やナンバープレート
いずれにしても、車検証の住所変更手続きは必ず行わなければなりません。罰則の規定もあるほか、様々な不利益を被るおそれもあるため、忘れないように届け出しましょう。
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